増担保規制とは(条件など)

増担保規制について

 

信用取引による仮需給の導入は、実需給と相まって現物市場における需給の厚みを増し、公正・円滑な株価 形成を図ることが期待されますが、信用取引の利用が行き過ぎますと、株価の騰落を激化させ、投資者に不測の損害を与えるなど、本来の機能を逸脱するおそれがあります。

 

(注) 実需給:資金・株券を持っている投資者が行う取引により発生する需給
(注) 仮需給:資金・株券を持っていない投資者が行う取引により発生する需給

 

信用取引の規制とは、信用取引の利用が過度となった場合に、新規の信用取引の利用を抑制するため、委託保証金率の引上げ等を行うものであります。

 

との事です
難しいですね〜
つまりは信用取引で暴れまくっちゃってる銘柄を抑えようって事みたいです

 

増担保規制になる条件

 

■実施基準
  日々公表銘柄に指定した銘柄のうち、次に掲げる(1)〜(4)の基準のいずれかに該当した銘柄については、該当を確認した日の翌営業日以降の信用取引による新規の売付け又は買付けに係る委託保証金の率の引上げ等の措置を実施する。

 

(1)残高基準
次のいずれかに該当する場合

 

イ.売残高の対上場株式数比率が15%以上で、かつ、売残高の対買残高比率が70%以上である場合
ロ.買残高の対上場株式数比率が30%以上で、かつ、3営業日連続して各営業日の株価と各営業日時点における25日移動平均株価との乖離が30%以上(各営業日の株価が各営業日時点における25日移動平均株価を超過している場合に限る。)である場合
ハ.当取引所が「信用取引残高が継続的に増加している銘柄」として公表した日の翌月の応当日以降において、売残高の対上場株式数比率が15%以上又は買残高の対上場株式数比率が30%以上である場合

 

(2)信用取引売買比率基準
3営業日連続して各営業日の株価と各営業日時点における25日移動平均株価との乖離が30%以上であり、かつ、次のいずれかに該当する場合(各営業日の売買高が1,000売買単位以上である場合に限る。)

 

イ.3営業日連続して信用取引の新規売付比率が20%以上である場合(各営業日の株価が各営業日時点における25日移動平均株価未満である場合に限る。)
ロ.3営業日連続して信用取引の新規買付比率が40%以上である場合(各営業日の株価が各営業日時点における25日移動平均株価を超過している場合に限る。)

 

(3)売買回転率基準
1営業日の株価と当該営業日時点における25日移動平均株価との乖離が40%以上であり、かつ、次のいずれかに該当する場合

 

イ.当該営業日の売買高が上場株式数以上であり、かつ、当該営業日の信用取引の新規売付比率が30%以上である場合(当該営業日の株価が当該営業日時点における25日移動平均株価未満である場合に限る。)
ロ.当該営業日の売買高が上場株式数以上であり、かつ、当該営業日の信用取引の新規買付比率が60%以上である場合(当該営業日の株価が当該営業日時点における25日移動平均株価を超過している場合に限る。)

 

(4)特例基準
(1)〜(3)の基準のいずれにも該当しない場合において、当取引所が信用取引の利用状況や銘柄の特性を考慮し必要と判断した場合

 

これまた難しいですね〜
(4)があることで、条件に関係なく規制をかける事も可能になります
つまりは東証の裁量次第ということでしょうか

 

増担保規制の解除条件について

 

■解除基準
  次に掲げる(1)〜(3)の基準のすべてに該当した銘柄については、委託保証金の率の引上げ等の措置を解除する。

 

(1)残高基準

 

 次のイ.及びロ.のすべてに該当する場合

 

 イ.5営業日連続して売残高の対上場株式数比率が12%未満である場合
 ロ.5営業日連続して買残高の対上場株式数比率が24%未満である場合

 

(2)株価基準

 

 5営業日連続して各営業日の株価と各営業日時点における25日移動平均株価との乖離が15%未満である場合

 

(3)特例基準

 

 (1)〜(3)の基準のすべてに該当している場合であっても、当取引所が信用取引の利用状況や銘柄の特性を考慮し必要と判断した期間は措置を解除しないことができる。

 

との事です
こちらも結局は東証の裁量次第ということですね
でもとりあえず(2)が解除の目安になる事が多いみたいです
ここでも主に(2)の「25日移動平均株価との乖離」を中心に見て行きたいと思います


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